お知らせ

不法就労等外国人対策の推進(改訂)(2023/6/2)

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策が終了し、日本に入国する外国人が大幅に増加することが見込まれるなか、不法就労等外国人対策を一層強力するため「不法就労等外国人対策の推進」が改訂されました。

本年1月1日おける不法残留者数は、7万491人(前年同日より3,732人増)と増加しています。過去の不法就労は 不法残留や不法入国という単純な形態でしたが、時代が変わるにつれその態様も大きく変化しいます。
近年では、
・偽変造の在留カード等を行使して就労する
・在留資格に応じた活動ではなく偽装滞在して単純労働に従事する
・条約上の難民に該当しないにもかかわらず、濫用・誤用的に難民認定申請して就労する
・技能実習先から失踪しSNS等を利用して他所で就労する
・中途退学処分を受けた後も帰国することなく在留期間を利用して就労する
など、就労するための手口が、年を追うごとに悪質かつ巧妙化しています。

出入国在留管理庁は、6月を「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」として、適正な外国人雇用推進キャンペーンを行っています。なお、不法就労は事業主も処罰の対象となります。
・不法就労させたり、あっせんした者(不法就労助長罪)
→ 3年以下の懲役・300万円以下の罰金
・不法就労させたり、あっせんした外国人事業主
→ 退去強制の対象
・外国人の雇用又は離職をハローワークへ届出なかった者、虚偽届出をした者
→ 30万円以下の罰金