お知らせ

ドローン飛行に関する審査要領等の改正(2023/12/1)

国土交通省は、中山間地域における無人航空機を活用した生活物資の配送サービスの事業化等を推進するため、デジタル技術の活用した「レベル3.5飛行」を導入するため審査要領等について改正を予定しています。

1.目視外飛行
・機体に設置されたカメラにより進行方向の飛行経路下に第三者の立入りが無いことを確認できる場合、補助者の配置や看板の設置等の立入管理措置を不要とする。
・操縦ライセンスの保有、保険(第三者賠償責任保険)への加入により道路上空の一時的な横断等を容易とする。

2.物件投下
・立入管理区画内に投下可能であることを実証飛行等にて確認できた場合、物件投下を行う際の高度規制(原則1m以下)を適用しないこととする。

公布・施行:令和5年12月下旬