自動車運送事業者(バス)に対する行政処分等の基準の改正(2024/2/8)
旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令により、一般貸切旅客自動車運送事業者の行政処分に次の違反が追加されます。
・点呼状況の録音及び録画記録義務違反加(運輸規則第24条第6項関係)
・アルコール検査状況の写真記録義務違反加(運輸規則第24条第7項関係)
① 記録なし又は記録の保存なし
初違反:警告
再違反:10日車
② 記載事項の不備
初違反:警告
再違反:10日車
③ 記録の改ざん・不実記載
初違反:60日車
再違反:120日車
③ デジタル式運行記録計の適用関係の整理を注釈として追加(運輸規則第26条第1項関係)
令和6年4月1日以降(令和6年3月31日以前に登録を受けた車両に関しては、令和7年4月1日以降)、デジタル式運行記録計による記録が保存されていない場合に適用
<今後のスケジュール>
施行:令和6年4月1日