地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送の許可に関する取扱い(2024/2/15)
国土交通省は、地域の自家用車や一般ドライバーが有償で運送するサービス(自家用車活用事業)の提供を可能とする許可の取扱いについてパブコメを開始しました。
新制度では、タクシー会社が一般ドライバーの教育、運行管理や自家用自動車の車両の整備管理を行うとともに、運送責任を負うこととなります。
1.許可基準
① 対象地域、時期及び時間帯並びに車両数
・タクシーが不足する地域、時期、時間帯、不足車両数を国土交通省が配車アプリ等のデータに基づき指定している地域
② 資格要件
・一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていること
③ 管理運営体制
・運行管理、車両の整備管理や研修・教育を実施する体制が整えられていること
④ 損害賠償能力
・タクシー事業者が対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険に加入していること
2.許可条件
① 使用する自家用自動車
・タクシー事業者ごとに使用可能な車両数は、地方運輸局長等が通知する範囲内であること
② ドライバー
・タクシー事業者は、ドライバーに対して事前の研修、教育を受けさせること
③ 運送形態・方法
・タクシー事業者が運送責任を負うこと
・運送引受け時に発着地が確定していること
・自家用車が配車されることについて、利用者の事前の承諾を得ていること
・運賃は事前確定運賃により決定し、支払い方法は、原則キャッシュレスであること
・発着地いずれかがタクシー事業者の営業区域内に存すること
<今後のスケジュール>
公布・施行:令和6年3月