お知らせ

標準利用運送約款の改正(2024/4/26)

貨物利用運送事業法に基づき国土交通大臣が公示している標準利用運送約款について改正を予定しています。

〈改正概要〉
1.荷役作業等の利用運送以外の業務内容の明確化等
運送事業者が運送以外の業務(積込み・取卸し等)を引き受けた場合、契約にないものを含め対価を収受する旨を規定する
〔関係条項〕標準利用運送約款(第16条)

2.運賃・料金、附帯業務等を記載した書面の交付
荷送人、運送事業者は、それぞれ運賃、料金、附帯業務等を記載した書面(電磁的方法を含む)を相互に交付する旨を規定する
〔関係条項〕標準利用運送約款(第8条)、鉄道利用運送約款(第9条)

3.中止手数料の金額等の見直し
現行、積込みの行われる日の前日までに利用運送の中止をしたときは、中止手数料を請求しないこととされているところ、実勢に応じて中止手数料の金額等を見直しする
〔関係条項〕標準利用運送約款(第35条)、鉄道利用運送約款(新設)

4.運賃・料金等の店頭掲示事項のオンライン化
「受付日時」「個人を対象とした運賃・料金等」「保険料率等」について店頭での掲示に代えてインターネットによる公表のみで行うことを認める
〔関係条項〕標準利用運送約款(第3条、第30条及び第51条)、標準引越利用運送約款(第2条及び第18条)、鉄道利用運送約款(第3条、第22条、第43条及び第46条)、国際航空利用運送約款(第12条及び第34条)

〈スケジュール〉
公布:令和6年5月下旬
施行:令和6年6月1日