お知らせ

大学等の外国人留学生在籍管理と指導指針 (2024/5/2)

文部科学省は、外国人留学生の在籍管理が適正に行われていない大学等に対して指導を実施することを予定しています。

外国人留学生の退学者、除籍者及び所在不明者の定期報告(毎月)により在籍管理状況を確認し、必要に応じて学校に対し書面調査、ヒアリング又は実地調査(改善指導)を実施。
・退学者:取扱い上、退学となった者(単位取得退学は除く)
・除籍者:取扱い上、除籍となった者
・所在不明者:所在が不明である者

毎年5月1日を基準日として、全留学生数に対する1年間の退学者等の割合が5%を超える(基準日における全留学生数が19人以下の場合は退学者等数が1を超える)状態にある学校を「改善指導対象校」に指定し学校に通知するとともに文部科学省において公表。
また、3年連続「改善指導対象校」に指定された場合、「在籍管理非適正校」として指定し、学校に通知するとともに公表、加えて出入国在留管理庁に通告。

<施行>
令和6年4月以降の退学者等から適用
令和7年度以降:改善指導対象校の指定開始
令和9年度以降:在籍管理非適正校の指定開始