お知らせ

宅地建物取引業者の報酬額の一部改正(2024/5/9)

空家対策の一環として「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の一部改正が予定されています。

1.低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例の改正
2.低廉な空家等の売買又は交換の代理における特例の改正
3.長期の空家等の貸借の媒介における特例の創設
4.長期の空家等の貸借の代理における特例の創設
※媒介契約の締結に際しあらかじめ、報酬額について依頼者に対して説明し、合意する必要があることを「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(通達)に明記する。

〈今後の予定〉
公布:令和6年6月中
施行:令和6年7月1日