お知らせ

在留特別許可ガイドライン(2024/6/13)

出入国在留管理庁は令和5年入管法等改正法を踏まえ、在留特別許可に係るガイドラインを改定しました。
改正法に合わせ、各考慮事情の評価に関する考え方を示しています。

本改定では「在留特別許可に関する従来の判断の在り方を変えるものではありません・・・」としつつ、不法に在留している期間が長いことについては、出入国在留管理秩序を侵害しているという観点から消極的に評価されることを明確にし、他方で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性を積極的に評価すること、また、その間の生活の中で構築された日本人の地域社会(学校、自治会等)との関係も積極的に評価することなどを明確にしています。

改定版ガイドラインは、令和6年6月10日から運用が開始されています。