お知らせ

貨物法8条2項に基づく命令の発動基準(2024/8/2)

今般、貨物自動車運送事業者が事業計画に反して事業を行っている場合、法令遵守への意識が低く、悪質な法令違反が行われている可能性があることから、事業の改善を図るため事業計画に従い業務を行うべきことを命令する発動基準について制定することを予定しています。

1.命令を発動する基準
 巡回指導又は監査等で事業計画の項目違反(配置事業用自動車種別ごとの数について、事業計画変更認可申請が必要となるもの)が認められた場合

2.手続き
 事業者を運輸支局等に呼び出し、改善の指導、命令の日から原則3月以内に事業計画変更認可申請を行うよう措置
 事業計画変更認可申請がされない場合、行政処分及び命令を発出し、再度従わない場合には、行政処分等の基準に従い、許可の取り消し処分を行う

<今後の予定> 
公布:令和6年9月
施行:令和6年10月