お知らせ

特定旅客から一般乗合への事業用自動車の併用について(2024/8/9)

一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス)と特定旅客自動車運送事業(送迎バスなど)を兼営している事業者がいる場合、特定旅客自動車運送事業の車両を、空いている時間帯に一般乗合旅客自動車運送事業で使用できるようにするため、「特定旅客自動車運送事業から一般乗合旅客自動車運送事業への事業用自動車の併用等について」を予定しています。

・事業用自動車の併用について
特定旅客自動車運送事業の新規事業許可や事業計画変更の認可を申請する際、または事業計画変更の届出書に、特定旅客自動車運送事業と一般乗合旅客自動車運送事業の車両を併用する旨を明記している場合、事業計画に支障がなければその併用を認め、申請通りに許可、認可を行うほか、届出を受け付けることとする。

・事業用自動車の流用について
一般乗合旅客自動車運送事業において特定旅客自動車運送事業の車両を流用することについては、原則として、一般乗合旅客自動車運送事業者が特定旅客自動車運送事業を兼営している営業所で、一時的な需要の増加により一般乗合の車両が不足した場合に、特定旅客の計画に係る車両の流用を認めることとする。

今後のスケジュール(予定)
公布:令和6年9月13日
施行:公布の日