お知らせ

定款認証手数料の改正について(2024/9/6)

小規模な株式会社の定款認証手数料を一定の要件の下で引き下げすることを予定しています。

現在、成立後の株式会社の資本金となるべき額に応じて、資本金100万円未満のものは3万円、資本金100万円以上300万円未満のものは4万円、それ以外のものは5万円と定められているところ、規制改革実施計画を踏まえ、財政的基盤が乏しい小規模な株式会社に係る定款認証手数料を一定の要件の下で引き下げることを予定しています。

<改正(案)>
①発起人が自然人で、かつ、3人以内であり、②発起人が設立時発行株式の全部を引き受け、③取締役会を設置していない定款の場合には、現行の3万円を1万5000円に改める

<施行予定>
令和6年12月1日