フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(2024/10/25)
令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が施行されることを踏まえ、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が改訂されました。
フリーランス・事業者間取引適正化等法では、
1.取引条件の明示義務
取引条件を明示する方法は書面か電磁的方法のみが認められ、どちらの方法とするかは発注事業者が選択可能(電話など口頭で伝えることは不可)
2.期日における報酬支払義務
発注事業者は、発注した給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定め、その日までに報酬を支払わなければならない
3.発注事業者の禁止行為
1か月以上の業務委託をしている発注事業者は、フリーランスの了解を得たり合意していても、または違法性の意識がなくても、以下の行為は違反となる
①受領拒否、②報酬の減額、③返品 、④買いたたき、⑤購入・利用強制、⑥不当な経済上の利益の提供要請、⑦不当な給付内容の変更 ・やり直し
4.育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
①6か月以上の期間で行う業務委託について、フリーランスが妊娠、出産、育児または介護(育児介護等)と業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければならない
②6か月未満の期間で行う業務委託について、フリーランスが育児介護等と業務を両立できるよう、必要な配慮をするよう努めなければならない
・・・などが定められています。