お知らせ

貨物自動車運送事業法施行規則の一部改正(2024/11/1)

物流総合効率化法及び貨物法の一部を改正する法律に伴い、貨物自動車運送事業法施行規則およびe-文書法施行規則の改正が予定されています。

① 運送契約に係る書面の記載事項等(新設)
 契約当事者の氏名又は名称及び住所、有料道路の料金・追加的に必要となる燃料費、その他の特別に生ずる費用、運賃及び料金の支払の方法、書面を交付した年月日(交付日から1年間保存)

② 運送利用管理規程作成・運送利用管理者選任を行う事業者の規模(新設)
 前年度の貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が100万トン以上であること

③ 運送利用管理規程作成・変更、運送利用管理者選任・解任届出(新設)
 運送利用管理規程の届出期限は、貨物取扱量の合計量が100万トン以上となった年度の翌年度の7月10日までとする

④ 実運送体制管理簿作成対象となる貨物重量の下限等(新設)
 実運送体制管理簿作成の対象は、貨物重量1.5トン以上とする。また実運送体制管理簿の作成は、貨物運送が完了した後、遅滞なく行うものとする

⑤ 実運送体制管理簿を貨物運送ごとに作成することを要しない場合(新設) 
 真荷主と元請事業者との間において「元請事業者が実運送を行わない場合には常に同一の貨物自動車運送事業者が実運送を行う」旨の契約が締結されている場合は、実運送体制管理簿を貨物の運送ごとに作成することを要しないこととする

・・・など

<今後のスケジュール(予定)>
公布:令和7年1月
施行:令和7年4月