お知らせ

建設業法施行規則の一部改正(2024/11/7)

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い建設業法施行規則及び施工技術検定規則の改正が予定されています。

1.建設工事受注者が請負契約の締結前に注文者に通知すべき情報
①主要資機材の供給不足若しくは遅延又は資機材価格の高騰、②特定建設工事の種類における労務供給の不足又は価格の高騰とし、見積書に添付すること等

2.監理技術者等の専任の合理化を認める要件
工事現場間の距離が、一日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
各建設工事の下請次数が3次まで
監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置
工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置
人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存
工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器の設置

3.営業所技術者の職務の合理化を認める要件 
営業所と現場の間の距離が、一日に巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
建設工事の下請次数が3次まで
営業所技術者との連絡その他必要な措置を講ずる者の配置
現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置
人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存
工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器の設置

・・・など

今後の予定
公布:令和6年12月中旬
施行:令和6年12月中旬