お知らせ

電動モビリティに係るガイドライン(2024/11/15)

警視庁は、ペダル付き電動バイク・キックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するため、販売事業者、プラットフォーム提供事業者、飲食物等の配送業務を委託する事業者がそれぞれ取り組むべき交通安全対策のガイドラインを公表しました。

1.対象車両
・ペダル付き電動バイク
・キックボード様の立ち乗り型電動車(特定小型原動機付自転車を除く)

2.関係事業者
(1)販売事業者
①購入者に対する車両区分の明示、②購入者の運転免許確認の徹底、③保安基準に適合した車体の販売、④貸出し及び転売防止対策の実施、⑤自賠責保険等の加入対策の実施、⑥車体の点検・整備の支援、⑦相談窓口の設置、⑧関係行政機関等との連携

(2)プラットフォーム提供事業者
①プラットフォームを利用する販売事業者等への働き掛け、②プラットフォームを利用する販売者への働き掛け、③相談窓口の設置、④関係行政機関等との連携

(3)飲食物等の配送業務を委託する事業者
①ペダル付き電動バイク等の電動モビリティの正確な車両区分の登録、②配達員の運転免許確認の徹底、③保安基準に適合しない車体の使用禁止、④自賠責保険等に加入していない車体の使用禁止、⑤ナンバープレートを表示していない車体の使用禁止、⑥配送業務を再委託する事業者への働き掛け、⑦相談窓口の設置、⑧関係行政機関等との連携、