お知らせ

建設業/監理技術者等専任義務の合理化 (2024/12/13)

「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の施行期日を令和6年12月13日とし、監理技術者等専任義務の合理化について、金額と兼務可能な現場数を定める政令が閣議決定されました。

<政令内容>
・監理技術者等
情報通信技術などにより工事現場の状況の確認等ができる場合、請負代金が1億円未満(建築一式工事2億円未満)については2現場まで兼務できるようにする。

営業所技術者等
請負代金が1億円未満(建築一式工事2億円未満)の工事について1現場まで兼務できるようにする。