お知らせ

とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置期間について(2021/4/24)

とび・土工工事業の技術者要件を満たす技術者を解体工事業の要件を満たす技術者とみなす経過措置期間が、令和3年6月30日まで(改正前は令和3年3月31日)延長されていますが、技術者を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合は、令和3年6月30日までに解体工事業許可における技術者要件を満たす営業所専任技術者を備えた上で、その変更から2週間以内に有資格者区分の変更届を提出する必要があります。

技術者要件を満たした者の配置ができない等の理由により解体工事業の許可を廃業する場合は、変更等の届出又は廃業等の届出が必要となります。
これらの届出が未提出の場合、経過措置により取得している解体工事業許可が取消し処分となり得る可能性があります。