お知らせ

道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(案)(2022/1/17)

「構造改革特別区域基本方針の一部変更について」において、回送運行において一定の要件を満たした自動車の後面への回送運行許可番号標の表示の省略を認める特例制度について、全国展開することが決定されました。また、近年、特殊な自動車を使用したイベントの開催へのニーズが高まっていることを踏まえ、臨時運行許可番号標の表示についても改正を予定しています。

・規則の一部改正
①回送運行許可制度関係
回送運行許可番号標の表示について、安全に影響を及ぼすおそれが少ないものとして地方運輸局長が認める場合に、前面のみとすることを可能とする。
②臨時運行許可制度関係
前面の臨時運行許可番号標の表示の省略が可能な車種について、一定の条件の下で省略が可能な車種を追加する。

公布:令和4年2月中旬(予定)
施行:令和4年2月中旬(予定)