お知らせ

適正な外国人雇用推進月間(2024/5/31)

出入国在留管理庁は、6月を「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」と定め、適正な外国人雇用の推進について理解と協力を求めるためのキャンペーンが行われます。

不法就労となるケース
① 不法滞在者や被退去強制者が働くケース
例)退去強制されることが既に決まっている者が働く

② 就労できる在留資格を有していない外国人が、働く許可を受けずに働くケース
例)留学生や難民認定申請中のが許可を受けずに働く

③ 外国人が在留資格等で認められた範囲を超えて働くケース
例)外国料理のコックや語学学校等の先生として働くことを認められたが工場で作業員として働く

不法就労は、事業主も処罰の対象となります。
① 不法就労させたり、不法就労をあっせんした者(不法就労助長罪)
→ 3年以下の懲役・300万円以下の罰金
※ 外国人を雇用しようとする際に不法就労者であることを知らなかったとしても在留カードを確認していない等の過失がある場合には処罰の対象となります。

② 不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
→ 退去強制の対象

③ 外国人の雇用又は離職について、ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした者
→ 30万円以下の罰金